後期高齢者医療制度、年金からの保険料天引きを10月に延期

後期高齢者医療制度は、徴収漏れを出さない目的で保険料を年金から天引きする特別徴収というのが原則だが、特別徴収が4月からできない自治体は、全国1800余のうち新宿区など東京都内の14区や横浜市、さいたま市9市14区3町5村もあった。このうち、30の自治体が10月に延期する予定。遅れる理由は「本来、徴収すべきでない人から天引きしてしまう恐れがあり、制度の信頼を損なう」(狭山市、所沢市、新座市=以上、埼玉県)、「保険料の算定に正確を期するため」(横浜市、埼玉県川越市)。

特別徴収を4月に開始するには、市区町村は1月中旬までに対象者を特定し、年金を管理する社会保険庁などに通知する必要があった。しかし、政府・与党が昨年秋に組合健康保険などの被扶養者の新たな保険料負担を凍結したことなどが影響し、年金天引きの対象者の人数を把握するのに手間取った格好になった。

10月以降に延期する自治体では、年度前半は口座振り替えや納付書で保険料を徴収するため、徴収漏れが心配される。

・特別徴収が10月以降になる市区町村は以下のとおり

 苫小牧市、標津町、天塩町、西興部村(北海道)、さいたま市、狭山市、所沢市、新座市、川越市、入間市、富士見市(埼玉県)、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、台東区、中央区、港区、目黒区、青ヶ島村、小笠原村、利島村、御蔵島村(東京都)、横浜市(神奈川県)、東浦町(愛知県)

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