後期高齢者医療制度(長寿医療制度):障害者の障害認定
従来の高齢者における医療基準を定めていた老人保健法による医療制度では、75歳以上の高齢者、あるいは65歳以上で一定の障害を持っている人が対象とされていました。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも、その点については変わりありませんが、対象となる期間が変わっています。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象日でした。すなわち、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていました。
ところが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。
つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となるわけです。
また、、、
老人保健法による医療制度、つまりは従来の制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。
しかし、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、「75歳以上、もしくは65歳以上でかつ、一定以上の障害を持っている人」は、健康保険から強制的に脱退させられ、県の後期高齢者保険に加入する事になります。
それにより、これまでのような免除は受けられなくなりました。加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければなりません。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも、その点については変わりありませんが、対象となる期間が変わっています。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象日でした。すなわち、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていました。
ところが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。
つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となるわけです。
また、、、
老人保健法による医療制度、つまりは従来の制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。
しかし、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、「75歳以上、もしくは65歳以上でかつ、一定以上の障害を持っている人」は、健康保険から強制的に脱退させられ、県の後期高齢者保険に加入する事になります。
それにより、これまでのような免除は受けられなくなりました。加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければなりません。
トップ > 後期高齢者医療制度の保険料 > 後期高齢者医療制度(長寿医療制度):障害者の障害認定